令和6年度版企業支援施策ガイドブック
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やる気に無利子で応えます![金融制度]経営一般1 林業従事者2 木材産業事業者(資本金・出資額が1,000万円以下の会社か、従業員数100人(木材製造業は300人)以下の会社若しくは個人であること)3 1か2の組織する団体4 3以外の林業を行う法人(会社の場合、資本金・出資額が1,000万円以下か、従業員数300人以下であること)・林産物の新たな生産方式の導入 生産性・品質の向上等に役立つ林業生産機械や木材加工機械を新たに導入する場合。 また、機械や施設だけでなく、団地性を確保した森林施業など先駆的な生産方式も対象になります。   例:プロセッサの導入、木材乾燥施設の導入② 新しい事業の開始・新たな林業部門の経営の開始 素材生産事業やきのこ栽培などを開始するため、必要な機械や施設を導入する場合。  例:しいたけの栽培の開始・新たな木材産業部門の経営の開始 集成材用ラミナの生産、合板製造、集成材製造、プレカット加工、木材市場などを開始するため必要な機械や施設を導入する場合。  例:プレカット加工施設の導入③ 販売用機械や施設の導入 ・林産物の新たな販売方式の導入 売上高の向上等に役立つ販売用機械や施設を導入する場合や、ITを活用した販売方式、また、機械や施設だけでなく、量的なまとまりを確保した林産物販売など先駆的な販売方式も対象になります。   例:グレーディングマシンの導入④ 働く環境を整える ・林業労働に係る安全衛生施設の導入 林業・木材産業に携わる皆さんが、経営の改善を図ることを目的として機械・施設等を導入する際に、無利子で借りられる資金制度です。●貸付対象者●貸付の対象となる事業① 機材や設備の充実A−10 14林業・木材産業改善資金

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