令和8年度版企業支援施策ガイドブック
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短時間労働者短時間労働者以外F−05 雇用・人材高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者の雇用機会の増大を図るために特定求職者雇用開発助成金特定就職困難者コース/発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース/中高年層安定雇用支援コース/生活保護受給者等雇用開発コース特定就職困難者の雇用機会の増大を図るため、こうした方をハローワーク等の紹介により、継続して雇用(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいう。)することが確実であると認められる事業主に対して助成します。特定就職困難者をハローワーク等の対象労働者として明示した紹介により、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用する雇用保険適用事業所の事業主※有期雇用契約において、勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は、継続して雇用することが確実であると認められず、支給対象となりません。129対 象 労 働 者高年齢者(60歳以上)であって、紹介日において、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けている者、母子家庭の母等 など(重度障害者等を除く)身体・知的障害者重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)高年齢者(60歳以上)であって、紹介日において、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けている者、母子家庭の母等 など身体・知的・精神障害者(  )は中小企業事業主以外に対する助成対象期間及び支給額です。「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。助成対象期間支 給 額1年(1年)60万円(50万円)2年(1年)120万円(50万円)3年(1年6か月)240万円(100万円)1年(1年)40万円(30万円)2年(1年)80万円(30万円)1 特定就職困難者コース●事業内容●対象事業主●助成内容)([労働関係助成金等]

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