相談窓口・情報提供専門家派遣イベント・展示会等商工関係補助金等労働関係助成金等その他補助金等研修・セミナー等その他支援事業金融制度金融制度 [労働関係助成金等]支給額1年間50万円2年間120万円1年間30万円2年間80万円130企業規模助成対象期間中小企業以外中小企業中小企業以外中小企業対象労働者短時間労働者以外の者短時間労働者●その他※助成金の受給にあたっては、このほか各種要件があります。2 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース●事業内容●対象事業主●助成内容※助成金の受給にあたっては、このほか各種要件があります。3 中高年層安定雇用支援コース●事業内容特定就職困難者とは、60歳以上の者であって、紹介日において、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けている者、障害者、母子家庭の母等の就職が特に困難な者をいいます。高年齢者(60歳以上)以外の対象労働者は、採用日時点の満年齢が65歳未満の方のみ対象となります。発達障害者及び難治性疾患患者の雇用を促進するため、ハローワーク等の紹介により継続して雇用(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいう。)することが確実であると認められる事業主に対して助成します。※有期雇用契約において、勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は、継続して雇用することが確実であると認められず、支給対象となりません。発達障害者又は難治性疾患患者をハローワーク等の対象労働者として明示した紹介により、一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められる雇用保険適用事業所の事業主平成のバブル景気の崩壊以降、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った中高年層の中で、不本意ながら不安定な仕事に就いてきた方、あるいは無業の状態にある方など正規雇用労働者としての就業が困難な求職者を支援するため、ハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れ継続して雇用する事業主に対して助成します。
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