相談窓口・情報提供専門家派遣イベント・展示会等商工関係補助金等労働関係助成金等その他補助金等研修・セミナー等その他支援事業金融制度金融制度[労働関係助成金等]支 給 額1年60万円(50万円)1年40万円(30万円)132対象労働者の一週間の所定労働時間30時間以上(短時間労働者以外)20時間以上30時間未満(短時間労働者)( )内は中小企業事業主以外に対する支給額です。お問い合わせ各公共職業安定所(ハローワーク)厚生労働省島根労働局職業安定部 助成金相談センターTEL 0852-20-7029 FAX 0852-27-8525助成対象期間地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請があった生活保護受給者や生活困窮者を、その属性を把握した上でハローワーク等の紹介により、一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用する雇用保険適用事業所の事業主。雇入れ日において、3か月を超えて①~③のいずれかの支援を受けている生活保護受給者または生活困窮者①地方公共団体からの支援要請に基づくハローワークにおける支援②地方公共団体における被保護者就労支援事業による支援③地方公共団体における生活困窮者自立相談支援事業による就労支援●対象事業主●助成内容●対象となる労働者※雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の方に限ります。※助成金受給にあたっては、このほか各種要件があります。
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