―[労働関係助成金等]F−06 雇用・人材労働者である障がい者の障がい特性による就労上の課題を克服・軽減するための作業施設、トイレ、スロープ等の附帯施設もしくは作業設備(以下「作業施設等」)の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。工事や購入で行う設置または整備を第1種助成、賃借で行う設置または整備を第2種助成としています。・助成率 2/3ります。133限度額の場合は450万円))支給期間3年間種類・障害者1人につき450万円 (作業設備のみは1人につき150万円(中途障害者①第1種作業施設設置等助成金・短時間労働者または特定短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合は1人につき上記の半額〇作業施設等の設置(賃借を除く)または整備・1事業所あたり一会計年度につき合計4,500万円②第2種作業施設設・障害者1人につき月13万円 (作業設備のみは1人につき月5万円 (中途障害者の場合は13万円))・短時間労働者または特定短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合は1人につき上記の半額置等助成金〇作業施設等の賃借による措置お問い合わせ(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構島根支部 高齢・障害者業務課TEL 0852-60-1677 FAX 0852-60-1678●内容●助成金額等※助成金を受給するためには、助成金ごとに定められた要件を満たす必要があ障がい者の雇い入れに障害者作業施設設置等助成金
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