令和8年度版企業支援施策ガイドブック
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相談窓口・情報提供専門家派遣イベント・展示会等商工関係補助金等労働関係助成金等その他補助金等研修・セミナー等その他支援事業金融制度金融制度[労働関係助成金等]F−07 雇用・人材労働者である障がい者の福祉の増進を図るため、障がい特性による課題に配慮した休憩室等の福祉施設の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。〇助成率 1/3〇限度額・障害者1人につき225万円・短時間労働者または特定短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額・1事業所または事業主の団体1団体あたり一会計年度につき合計2,250万円※助成金を受給するためには、助成金ごとに定められた要件を満たす必要があります。134●内容●助成金額等障がい者の雇い入れに障害者福祉施設設置等助成金お問い合わせ(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構島根支部 高齢・障害者業務課TEL 0852-60-1677  FAX 0852-60-1678

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