令和8年度版企業支援施策ガイドブック
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ーーー[労働関係助成金等]1年目2年目153労働時間の延長賃金の増加①5時間以上②4時間以上5時間未満③3時間以上4時間未満10%以上④2時間以上3時間未満15%以上① 労働時間をさらに2時間以上延長②基本給をさらに5%以上増加または昇給、賞与もしくは退職金制度の適用3%以上4%未満4%以上5%未満5%以上6%未満6%以上全て又は一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を、3%以上増額改定し、昇給させた場合(対象労働者1人当たり)職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合(1事業所1回のみ)雇用する全て又は一部の有期雇用労働者等に係る昇給制度を新たに規定し増額改定した場合(1事業所1回のみ)有期雇用労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合(1事業所当たり)就業規則又は労働協約の定めるところにより、全ての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給又は積立を実施した場合(1事業所当たり)賞与又は退職金制度を導入賞与及び退職金制度を同時に導入(1年目の取組)短時間労働者に右の①~④のいずれかの取組を行った場合(1人当たり)(2年目の取組)1年目の取組後、短時間労働者に右の①②のいずれかの取組を行った場合(1人当たり)40,000円50,000円65,000円70,000円20万円20万円60万円40万円56万8,000円小規模企業中小企業大企業5%以上50万円40万円30万円25万円20万円15万円26,000円33,000円43,000円46,000円15万円15万円45万円30万円42万6,000円賃金規定等改定コース賃金規定等共通化コース賞与・退職金制度導入コース短時間労働者労働時間延長支援コース◆すべてのコースにおいて、助成人数や助成額に上限があります。大企業の場合助成内容助成額中小企業の場合お問い合わせ各公共職業安定所(ハローワーク)厚生労働省島根労働局職業安定部 助成金相談センターTEL 0852-20-7029  FAX 0852-27-8525

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