[労働関係助成金等]F−20 雇用・人材最低賃金引き上げの影響が大きい中小企業事業主を支援するために業務改善助成金事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満である中小企業・小規模事業者中小企業・小規模事業者が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。1 賃金引上計画を策定すること ・事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)2 引上げ後の賃金額を支払うこと3 生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入やコンサルティングなど)を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと ((1)単なる経費削減のための経費、(2)職場環境を改善するための経費、(3)通常の事業活動に伴う経費は除きます。)4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など事業場内最低賃金をコースごとに定める額以上引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等に要した費用に助成率を乗じて算出した額(上限額あり、千円未満端数切り捨て)を助成します。助成額は、次のページのとおりです。159●対象者●事業及び助成内容●支給要件●助成額
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