相談窓口・情報提供専門家派遣イベント・展示会等商工関係補助金等労働関係助成金等その他補助金等研修・セミナー等その他支援事業金融制度金融制度④※5⑤※5⑦※5[労働関係助成金等]162⑥建設労働者認定訓練※1 事後的に賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たした場合は、賃金向上助成・資格等手当助成として別途申請し、割増し この場合、算定対象とする労働者の全てに対して、賃金要件・資格等手当要件を満たす賃金または資格等手当の3ヶ月目の支払日の翌日から起算して、5ヶ月以内に支給申請する必要があります。(人への投資促進コースのうち高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練及び事業展開等リスキリング支援コースは除く。)※2 1年度に人材育成訓練、認定実習併用職業訓練、中高年齢者実習型訓練、有期実習型訓練を受給する場合、合計で最大1,000万円※3 人への投資促進コースにおいて、1年度1事業所当たり助成額は最大2,500万円(成長分野等人材訓練除く)※4 自発的職業能力開発訓練は、人への投資促進コース全体で2,500万円に達していない場合であっても300万円が上限となります。※5 ①、②、④、⑤、⑦の訓練については、eラーニング、通信制による訓練は経費助成のみとなります。人への投資促進コース※3事業主事業展開等リスキリング支援コース事業主・中小建設事業主・中小建設事業主団体(経費助成のみ)コース・中小建設事業主・中小建設事業主団体(経費助成のみ)・建設事業主、建設事業主団体( 女性建設労働者のみ、経費助成のみ)建設労働者技能実習コース自発的職業能力開発訓練(労働者の自発的な訓練の費用を事業主が負担した場合に助成)定額制訓練・経費助成 45%<1年度1事業所当たり助成額は最大300万円 ※4>(サブスクリプション型の研修サービスによる訓練を助成)・事業展開やDX・GXに伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練。・経費助成 60(45)%・経費助成 75(60)%・賃金助成 1,000(500)円・企業内の人事および人材育成に関する計画に基づき、今後従事することが予定される職務に関連する知識や技能を習得させるための訓練・設備投資加算 実費相当額の50%(中小企業に限る)経費助成(訓練を実施した場合):広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成により助成対象経費とされた額の1/6認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練について助成賃金助成(雇用する建設労働者に訓練を受講させた場合):3,800円/日・人<1年度1事業所当たり助成額は最大1,000万円>経費助成20人以下中小建設事業主:75%21人以上中小建設事業主・安衛法に基づく実技教習及び技能講習や特別教育等・能開法に規定する技能検定試験のための事前講習・建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習などについて助成( )内は、受講者が建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合<1年度1事業所当たり助成額は最大500万円>分を追加で受給することできます。となります。・経費助成 60%・経費助成 75(60)%/時・人事業展開等リスキリング支援コースは、賃金要件等による割増しはありません。賃金向上助成・資格等手当助成(1,000円/日・人)※4賃金向上助成・資格等手当助成※4経費助成対象経費の15%(一律)賃金助成20人以下の中小建設事業主2,000円/日・人21人以上の中小建設事業主1,750円/日・人35歳未満:70% 35歳以上:45%建設事業主(女性労働者):60%賃金助成20人以下9,500円/日・人(10,450円)21人以上8,550円/日・人(9,405円)お問い合わせ【注意】助成コースに応じてお問い合わせ先が異なります①、③、④、⑤厚生労働省島根労働局職業安定部 訓練課 TEL 0852-20-7028 FAX 0852-20-7025②厚生労働省島根労働局職業安定部 助成金相談センターTEL 0852-20-7029 FAX 0852-27-8525⑥、⑦各公共職業安定所(ハローワーク)厚生労働省島根労働局職業安定部 職業対策課TEL 0852-20-7022 FAX 0852-20-7025
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