改善・借換再 特 経済変動・災害別生急2相談窓口・情報提供専門家派遣イベント・展示会等商工関係補助金等労働関係助成金等その他補助金等研修・セミナー等その他支援事業金融制度 緊 [金融制度](注)1. 保証料率は、借受者の財務情報等をもとに、島根県信用保証協会が決定する。(利用する保証制度により、保 2. 一般資金(経営者保証非提供枠)、協調支援型経営課題対応特別資金及び経営改善サポート資金の取扱期間は 3. 経営改善長期借換資金、新事業展開強化資金の取扱期間は令和9年3月31日保証承諾分までとする。 4. 経営改善サポート資金の借入時の保証料率は国補助後、一律年0.4%となる。ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となり、責任共有年0.8%、責任共有外年1.0%となる(経営者保証免除対応を適用する場合は、それぞれ年0.2%上乗せ)。 5. 事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合、各資金で定める保証料率に年0.25%、又は年0.45%上 6. 一般資金(経営者保証非提供枠)の借入時の保証料率は国補助後、責任共有年0.60~1.90%、責任共有外年0.60~2.10%となる。ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となり、責任共有年0.65~1.95%、責任共有外年0.65~2.15%となる。 7. 協調支援型経営課題対応特別資金の借入時の保証料率は国補助後、責任共有年0.30~1.43%となる。ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となり、責任共有年0.45~1.90%となる。 8. 令和8年島根県東部を震源とする地震災害対策特別資金の融資利率、保証料率は借入当初3年間、それぞれ利子補給、保証料補給により年0%となる。(ただし、利子補給について、期限の利益を喪失 したものを除く。)なお、事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合、年0.25%又は年0.45%の保証料が上乗せになり、借入当初3年間についても事業者負担とする。証料率が本表と異なる場合がある。)令和9年3月31日保証申込分までとする。乗せとなる。融資利率(年%)期 間(うち据置責任期間)(年)共有責任共有外責任共有設備10(3.0)運転設備10(3.0)運転10(1.0)0.20~1.300.40~1.508(1.0)0.40~1.501.451.3012(2.0)0.40~ 1.05保証料率(年%)責任共有外⑴0.30~1.27⑵0.34~1.430.400.20~1.500.40~1.700.40~1.700.40~ 1.20資金名融資対象者次の⑴または⑵のいずれかに該当する中小企業者⑴原則として申込金融機関から本資金による融資の実行と同時に本資金の融資額の1割以上のプロパー融資(保証協会の保証を付さないで行う融資をいう。)(融資期間が12か月以上であるものに限る。)を受ける者⑵申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに当該計画の実行及び進捗の報告を行う者協調支援型経営課題対応特別資金経営改善サポート資金経営サポート会議等の支援により作成した経営改善・再生計画を実行する者再生の見込みがあり、商工会議所又は商工会連合会の商工調停士の推薦を受けている者再生支援資金取引先の倒産や事業活動の制限等により経営の安定に支障を来している者セーフティネット資金災害により直接的又は間接的な被害を受けた者災害復旧資金経済変動等資金その都度知事が定める災害対策特別資金その都度知事が定める島根県東部を震源とする地震により、直接的・間接的な被害を受けた者(各種特例措置適用保険を適用する場合の保証料率は年0.40%~年0.71%)令和8年島根県東部を震源とする地震災害対策特別資金資金使途融 資限度額(千円)設備運転280,0001.50設備運転280,0001.751.6015(3.0)0.40運転50,0002.352.2010(1.5)運転80,0001.451.30設備50,000運転30,000設備運転その都度知事が定めるその都度知事が定める設備運転120,0001.351.2012(3.0)お問い合わせ島根県商工労働部 中小企業課 金融係TEL 0852-22-5882 FAX 0852-22-5781
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